企業で雇用した人の保険

企業で人を雇った場合に加入する必要がある保険で次の5つがある。まとめて社会保険と呼ばれる。

医療、年金、介護 保険をあわせて社会保険と呼ぶこともある。雇用保険と労災保険をあわせて労働保険と呼ぶ。医療、年金、介護保険は労働者と企業が折半で保険料を支払うが、労働保険は主に企業が支払う。雇用者からすると労働保険が馴染みの薄いことからこのような名称で呼ばれているかもしれない。

医療、年金、介護 保険は 年金事務所 で手続きを行う。
全国の相談・手続き窓口 – 日本年金機構

雇用は 公共職業安定所(ハローワーク) 、労災保険は労働基準監督署で手続きを行う。
全国ハローワークの所在案内 – 厚生労働省

それぞれに加入義務が発生する条件がある。法人が労働者を雇用すればそれぞれで手続きが必要であるが、会社経営者のみの企業であっても医療、年金、介護保険には加入義務が発生する。

保険加入条件

労災保険・・・雇用すれば必ず加入し、費用は全額会社負担する。労働者のみ

雇用保険・・・次の条件をどれも満たさなければ必ず加入し、一つでも満たせば加入出来ない

  • 学生
  • 労働時間が週20時間未満
  • 労働契約期間が31日未満
  • 会社経営者

医療保険、年金保険、介護保険・・・次を満たすと加入しなければいけない

  • 学生ではない
  • 給与を払っている
  • 他の企業で加入していない
  • 所定労働時間が一定以上ある

各々の加入条件は法により定められているが、改正により加入条件を満たす人は増えている。

会社経営者は会社から給与が払われていないと保険加入はしないが、払われると医療、年金、介護の3つの保険には加入しないといけない。労働保険(労災、雇用)には加入できない。

費用の負担

  • 医療保険、年金保険、介護保険・・・ 企業と労働者で折半
  • 労災保険・・・企業が全額負担
  • 雇用保険・・・企業と労働者で2:1ぐらいの割合で負担。事業によって異なる