社会保険の手続き

社会保険とは広い意味では「医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険」の5つを指す。この社会保険は次の2つに分けられる。

「狭い意味での社会保険」

狭い意味での社会保険は、医療保険、年金保険、介護保険の3つのことを指す。健康保険や厚生年金等のことであり、手続きは年金事務所などで行う。

保険料は雇用者と労働者で折半となり、給与から天引される。毎年の収入によって変更を行うので4月-6月の給与をもとに保険料を決定する。

保険料の手続きは7/1-7/10 (今年は7/11)の間に行う。この時申請した金額をもとに保険料を決定する。

「労働保険」

労働保険は、失業手当などが払われる雇用保険と、業務上のケガなどを保証する労災保険のことを指す。手続きは労働局やハローワーク等で行う。

保険料は雇用保険については雇用者側が多めに負担するが、労災保険については雇用者がすべて負担する。収入によって保険料は決定されるが、その支払は今年度分の概算保険料をまとめて払う。前年度分の概算保険料と確定収入における保険料の差分があればそれも合算して払う。

手続きは6/1-7/10 (今年は7/11)の間に行う。金融機関に書類を提出しその場で保険料を払うか労働局に書類を提出し振込用紙を金融機関に提出し払うことになる。

加入条件

週の労働時間が20時間以上など少しづつ加入条件はゆるくなっていってる為、その都度確認が必要。