年次有給休暇

年次有給休暇については労働基準法 第39条と労働基準法施行規則 第24条の3 に定められている。

労働基準法 第39条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_39

労働基準法施行規則 第24条の3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20220401_504M60000100049#Mp-At_24_3

フルタイムで働く人の有給休暇については 「労働基準法 第39条」に、パートタイムで働く人の有給休暇については「労働基準法施行規則 第24条の3」 にかかれている。有給休暇の時効は2年であり、これは「労働基準法 第115条」に書かれている。

労働基準法 第115条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_115

有給休暇を付与する日

雇入れ日から6ヶ月経過した日に有給休暇を付与し、この日から1年経過ごとに付与する。