年次有給休暇

年次有給休暇については労働基準法 第39条と労働基準法施行規則 第24条の3 に定められている。

労働基準法 第39条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_39

労働基準法施行規則 第24条の3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20220401_504M60000100049#Mp-At_24_3

フルタイムで働く人の有給休暇については 「労働基準法 第39条」に、パートタイムで働く人の有給休暇については「労働基準法施行規則 第24条の3」 にかかれている。有給休暇の時効は2年であり、これは「労働基準法 第115条」に書かれている。

労働基準法 第115条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_115

有給休暇を付与する日

雇入れ日から6ヶ月経過した日に有給休暇を付与し、この日から1年経過ごとに付与する。

GビズIDの取得

GビズIDとは様々な行政のオンラインサービスを利用する事ができるアカウントである。様々な省庁で個別にオンラインサービスを展開しているが、これらを一括して利用できるようにする為のIDである。すべてのサービスを利用できるわけではなく、少しづつ利用範囲を拡大している模様。

GビズID Home – https://gbiz-id.go.jp/top/

GビズIDの種類

GビズIDには、3種類ある。

  • プライム : 経営者向けであり、本人確認などが必要
  • エントリー : 経営者向けであり、本人確認などは不要
  • メンバー : 従業員向けであり、プライムIDの子IDという位置付け

GビズIDエントリーはオンラインで申し込むだけで手続きが完了する。この手続にメールアドレスが必要となるが、その他に必要なものはない。その為、利用できるオンラインサービスの制限が大きい。

GビズIDプライムはオンラインで申し込み、その後に申込書と印鑑証明を郵送する必要がある。二要素認証を利用する為、メールアドレスの他に携帯番号も必要となる。手続きには2週間程度かかることもある。

実際の手続き

GビスIDエントリーはオンラインだけの手続きであり、メールアドレスや必要な情報を入力するだけで完了し、すぐにログインできるようになる。ただ、利用できるサービスが少ない為、このIDをプライムに移行した。

プライムはエントリーでログインし移行手続きを行うことで移行できる。

移行手続きでは二要素認証用の電話番号等に追加事項を入力するとPDFファイルが生成される。このPDFファイルを印刷し印鑑証明の印鑑を押して印鑑証明書と一緒に郵送する。手続きが終われば登録したメールアドレスに最終手続きの案内が来るので、ここに書かれているURLへアクセスすることでGビズIDプライムのアカウントとして有効になる。

利用可能なサービス等

年金事務所に関する手続きやe-Gov電子申請等が行えるようになるが、現状では納税関係の手続きは e-Tax や eL-TAX 、法務局関係の手続きは登記・供託オンライン申請システムを利用する必要がある。

情報流出問題

GビズIDにおいては個人情報の流出も起きている。

「GビズID」利用者の個人情報の漏えいについて(2022年3月30日)

令和4年3月 28 日(月)15:00 頃、G ビズ ID の利用者が自社の利用者情報の取得を試
みたところ、他社に所属する利用者のメールアドレス、氏名、勤務先住所、電話番号、生
年月日等の利用者の個人情報が取得される事象が生じたことを確認しました。
同種の事象は全 2 件生じており、2 社 262 名の個人情報(※)が、特定の他社によってそ
れぞれ取得されたことを確認しています。
※A 社により X 社の 31 名、B 社により Y 社の 231 名の個人情報が取得されました。

プレスリリース - https://www.digital.go.jp/press/86481414-4665-4398-a34a-2527df14ffb7/

PDF - https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/86481414-4665-4398-a34a-2527df14ffb7/20220330_press_gbizid_report_01_0.pdf

社会保険の手続き

社会保険とは広い意味では「医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険」の5つを指す。この社会保険は次の2つに分けられる。

「狭い意味での社会保険」

狭い意味での社会保険は、医療保険、年金保険、介護保険の3つのことを指す。健康保険や厚生年金等のことであり、手続きは年金事務所などで行う。

保険料は雇用者と労働者で折半となり、給与から天引される。毎年の収入によって変更を行うので4月-6月の給与をもとに保険料を決定する。

保険料の手続きは7/1-7/10 (今年は7/11)の間に行う。この時申請した金額をもとに保険料を決定する。

「労働保険」

労働保険は、失業手当などが払われる雇用保険と、業務上のケガなどを保証する労災保険のことを指す。手続きは労働局やハローワーク等で行う。

保険料は雇用保険については雇用者側が多めに負担するが、労災保険については雇用者がすべて負担する。収入によって保険料は決定されるが、その支払は今年度分の概算保険料をまとめて払う。前年度分の概算保険料と確定収入における保険料の差分があればそれも合算して払う。

手続きは6/1-7/10 (今年は7/11)の間に行う。金融機関に書類を提出しその場で保険料を払うか労働局に書類を提出し振込用紙を金融機関に提出し払うことになる。

加入条件

週の労働時間が20時間以上など少しづつ加入条件はゆるくなっていってる為、その都度確認が必要。

企業で雇用した人の保険

企業で人を雇った場合に加入する必要がある保険で次の5つがある。まとめて社会保険と呼ばれる。

医療、年金、介護 保険をあわせて社会保険と呼ぶこともある。雇用保険と労災保険をあわせて労働保険と呼ぶ。医療、年金、介護保険は労働者と企業が折半で保険料を支払うが、労働保険は主に企業が支払う。雇用者からすると労働保険が馴染みの薄いことからこのような名称で呼ばれているかもしれない。

医療、年金、介護 保険は 年金事務所 で手続きを行う。
全国の相談・手続き窓口 – 日本年金機構

雇用は 公共職業安定所(ハローワーク) 、労災保険は労働基準監督署で手続きを行う。
全国ハローワークの所在案内 – 厚生労働省

それぞれに加入義務が発生する条件がある。法人が労働者を雇用すればそれぞれで手続きが必要であるが、会社経営者のみの企業であっても医療、年金、介護保険には加入義務が発生する。

保険加入条件

労災保険・・・雇用すれば必ず加入し、費用は全額会社負担する。労働者のみ

雇用保険・・・次の条件をどれも満たさなければ必ず加入し、一つでも満たせば加入出来ない

  • 学生
  • 労働時間が週20時間未満
  • 労働契約期間が31日未満
  • 会社経営者

医療保険、年金保険、介護保険・・・次を満たすと加入しなければいけない

  • 学生ではない
  • 給与を払っている
  • 他の企業で加入していない
  • 所定労働時間が一定以上ある

各々の加入条件は法により定められているが、改正により加入条件を満たす人は増えている。

会社経営者は会社から給与が払われていないと保険加入はしないが、払われると医療、年金、介護の3つの保険には加入しないといけない。労働保険(労災、雇用)には加入できない。

費用の負担

  • 医療保険、年金保険、介護保険・・・ 企業と労働者で折半
  • 労災保険・・・企業が全額負担
  • 雇用保険・・・企業と労働者で2:1ぐらいの割合で負担。事業によって異なる